交通事故・労災

交通事故・労災

院長からのメッセージ

院長からのメッセージ交通事故は予期せぬ時に起こるものです。突然の事故に遭い、つらい思いをされたと思います。事故の直後は何ともないと思っていても、時間が経ってから症状が現れることもよくあります。事故後すぐは神経が興奮状態となっており、ちょっとした症状であれば自覚しづらく、何日か経ってから症状に気づいてどんどん悪化していき、長く苦しまれることもあります。
交通事故に遭われた方に対して適切な治療を行い、後遺症が残らないようにするために、当院では患者様のお立場に立って誠心誠意尽くす所存ですので、ぜひ一度ご相談ください。

交通事故後のお悩み

よくある症状

  • 手足の力が入らない
  • 手足がしびれる
  • 肩・首・背中・手足・腰などの痛み
  • 自覚できるしびれや痛みはないが、肩・首・腰の周りに違和感を覚える
  • 吐き気・めまい・頭痛・睡眠障害
  • 腰や首をうまく動かせない

交通事故治療のために理解しておくポイント

交通事故治療のために理解しておくポイント自賠責保険適用の場合、基本的には窓口負担が無し ※例外あり
自賠責保険を使うことで、交通事故の治療の自己負担が無くなります(保険適用とならないケースは以下をご参照ください)。自動車のドライバーは自賠責保険の加入義務があり、交通事故に遭われた際、ほとんどの場合は保険が適用されます。
※自賠責保険ではなく社会保険が適用される場合もあり、治療費の負担が発生することがあります。詳しくは加入されている保険会社へお問い合わせください。
※ 自賠責保険が適用されないこともあります。

症状がない方でも早急な医療機関の受診と継続した通院

治療効果を上げるために

交通事故で受けた損傷や不調は、できるだけ早く整形外科で検査と診断を受けて下さい。そうすることで、より早い改善が見込め、症状の慢性化を防げる可能性が高くなります。

治療を適切に受けるために

交通事故によって生じた怪我であることを証明する「診断書」、そして、交通事故によって生じた怪我の治療を受けたが後遺症が残ったことを証明する「後遺障害診断書」については、医師だけが作成・発行できる書類です。なお、「診断書」、「後遺障害診断書」の作成・発行が難しい場合もありますので、注意が必要です。

  • 交通事故に遭ってからしばらく経って病院を受診した場合、交通事故によって生じた怪我だと断定できない場合があります。
  • 初診日がかなり前の日付である、あるいは、ほとんど通院していない場合は、治療をするつもりがなかったと判断されて補償がストップすることがあります。

※ 事故に遭ってすぐは何ともなくても、時間が経ってから症状に気づくケースがあります。しかし、上記のような理由から「後遺障害診断書」の作成・発行が難しくなることがあります。その場合、後遺障害が残ったことを理由とする慰謝料の請求が難しくなったり、損害賠償金をもらえなくなる恐れがあります。

整形外科で交通事故治療を受けるメリット

医学的根拠に基づいた診療

徒手検査やX線検査によって、靱帯や骨の状態をしっかりと確認することができます。当院では、基幹病院や大学病院といった高度医療機関で数多くの診療実績がある熟練の専門医が医学的根拠に基づいた診療を行っております。これといった自覚症状がなくても、骨折などの大きな怪我が起きていないかを確認しておくようにしましょう。

  • 接骨院や整骨院では検査と診断ができないため、施術のみの対応となります。そのため、靱帯や骨に大きな異常があっても見過ごしてしまう恐れがあります。

できるだけ早く痛みの改善を行いましょう

痛みによってつらい思いをするだけでなく、痛みによって患部周辺が緊張して血流が悪化し、治癒に時間がかかるようにもなります。
また、患部をかばうことで他の部位への負担が大きくなり、症状が広範囲に及ぶことがあります。

  • 当院では、強い痛みにお悩みの患者様に対して、神経ブロック注射や薬物療法を組み合わせた最適な治療を行い、迅速かつ正確に痛みを改善できるようにしております。

理学療法士など有国家資格者によるリハビリテーション

当院のリハビリテーション科には、理学療法士などの専門的な有資格者が在籍しております。したがって、医師の指示による、医学的根拠に基づいた適切なリハビリテーションを実施することが可能です。

  • 接骨院や整骨院でも柔道整復師が施術を行っていますが、当院では、関節・筋肉・骨・靱帯・神経といった運動器を専門としたリハビリテーションを行える理学療法士が在籍しており、効果的な施術が可能となっています。

後遺症認定に必要な「後遺障害診断書」の発行

当院は医療機関ですので、後遺障害を証明する「後遺障害診断書」の作成・発行が対応可能です。後遺症を理由とする慰謝料請求の交渉においては、「後遺障害診断書」に基づく等級認定が必須です。

  • なお、患者様ご本人以外からの発行申請を承ることはできません。

交通事故発生から治療までの流れ

1警察への届出

警察への届出交通事故の被害届を速やかに警察へ提出しましょう。自賠責保険の請求にあたっては、交通事故証明書が必要となります。
※慰謝料や治療費に対して、加害者の方の自賠責保険が適用されるためには、その場合は警察から交通事故証明書をもらう必要があります。したがって、ご来院される前に忘れずに警察に確認するようにしてください。

2加害者と保険会社の連絡先を取得し、保険会社に連絡

加害者と保険会社の連絡先を取得し、保険会社に連絡加害者側の自賠責保険が適用されることがほとんどです。
したがって、交通事故に遭った際は、加害者の連絡先だけでなく加害者が加入している保険会社の連絡先についても必ず確認しておき、保険会社には当院で治療と通院をすることを共有しておいてください。
・通院にかかる治療費は加害者側の保険会社から補償されることがほとんどです。したがって、自賠責保険や任意保険を使って治療費を補償する場合は、保険会社へ通院をすることを必ずご連絡ください。
※通院の旨を伝えていないと、自己負担による治療となる場合があります。

3ご来院

ご来院初回のご来院時に、交通事故による治療を希望される旨を受付でお申し出ください。なお、来院前のどこに連絡すれば良いか分からない場合でも、遠慮なくご相談ください。

4整形外科医による診療(問診・検査・診断・治療のご説明)

整形外科医による診療(問診・検査・診断・治療のご説明)詳しい症状だけでなく、事故による衝撃や身体へのダメージの方向・大きさを確認するため、事故当時の状況についてもお話を伺っております。
そして、必要な検査の結果などから整形外科専門医が総合的に診断を下し、今後の治療内容についてご案内いたします。日常生活にも悪影響を及ぼすような重い症状の早期改善およびその症状の原因を取り除くための最適な治療を実施いたします。

5薬物療法、 リハビリテーションによる治療

薬物療法、 リハビリテーションによる治療炎症や痛みの改善のため、患者様の症状の程度に応じて薬物療法を実施します。
また、症状改善を早めるために、当院では理学療法士などの専門的な資格を持つスタッフによる、1対1の丁寧なリハビリテーションを実施いたします。

労災での受診の流れ

業務・通勤中のケガや病気は労災保険が適用されます。 労働者が怪我を負った場合、病気になった場合、障害が残った場合、
もしくは死亡した場合に労働者本人やその遺族に対して支払われます。

ご持参いただくもの

※療養補償給付たる療養の給付請求書
※労災用紙(公務員の方は診断依頼書)
労災用紙は受診の内容によって異なります。
【業務災害の転医の場合は、業務災害5号・通勤災害16号の3・様式第6号
通勤災害の転医の場合は、様式第16号の4】
※ご本人様の確認や労災認定されなかった場合、保険証を使用しますので、ご持参ください。

1)受付で労災とお伝えください。

クリニックにご来院いただきましたら、受付にて労災であるとお伝えください。
労災であるのに健康保険を使用してしまいますと、後日手続きが必要になりますのでお気を付けください。

2)レントゲン検査での検査

医師がレントゲン検査が必要だと診断した場合、レントゲン検査を受けていただけます。
レントゲン検査の結果で確定診断を下します。

3)適切な治療のご提案

当院では1人1人の怪我やお身体の状態に合った適切な治療をご提案致しております。
リハビリテーション、点滴、ブロック注射、投薬、装具など様々な治療が可能です。

4)お会計

労災の用紙・転医届けをご持参いただいた場合

労災の用紙(5号又は16号の3)転医届(6号又は16号の4)をご持参いただいた場合は、患者様ご自身のご負担額は
ゼロになります。

労災の用紙・転医届けをご持参いただけなかった場合

健康保険をご利用された方はは、クリニックでかかった全額をご負担いただき、後日労災の書類がそろいましたら、
返金のお手続きとなります。
※返金のお手続きには領収書を必ず必要です。無くさないようにお持ちください。
※労災書類は会社の方で記入・社印、患者様ご自身の署名・捺印が必要なため、お忘れないようにご用意ください。

ご確認のお電話を会社にかける場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

TOPへ
TOPへ